■市民オンブズマンの組織等
?@ 定数3人(うち1人代表市民オンブズマン)
?A 委嘱 人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が委嘱
?B 任期 3年、1期に限り再任。(現在、元高裁長官、大学教授、弁護士の3人、うち1人女性)
■苦情申立てできる人
申立人となれるのは、市の行政に対して自分の利害に係る苦情を持つ人であれば何人でもよい。
※運用上は、個人的利害関係を広く捉え調査している。
■苦情の申立て手続き
申立て本人が原則として書面により行う(代理人も可)。郵送・ファックスも可。制度利用に要する費用は無料。
■苦情の申立てに対して調査を行わない場合
?@ 苦情の内容が、苦情申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しないとき。(運用上は、個人的利害関係を広く捉え調査している)
?A 苦情の内容が、その苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき、ただし市民オンブズマンの判断により調査する場合がある。
?B 申立てられた苦情が偽りである場合。
■苦情の調査方法
・市の関係機関の調査(説明・記録文書の閲覧、実地調査)
・関係人、関係機関への調査依頼・専門的・技術的事項の専門的機関への調査依頼、鑑定・分析依頼
※市の機関は調査への協力義務を負う。
■勧告・意見表明
・調査の結果、必要があると認めるとき、市の機関に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、制度の改善を求める意見を表明できる。
・勧告した場合には、市の是正措置について60日以内に報告を求める。 ※市は勧告・意見表明を尊重する義務を負う。 ※勧告・意見表明を行ったときは、公表する(効果の担保)。
・勧告した場合には、市の是正措置について60日以内に報告を求める。
※市は勧告・意見表明を尊重する義務を負う。
※勧告・意見表明を行ったときは、公表する(効果の担保)。
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